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補助金の右腕

令和4年度当初予算「事業承継・引継ぎ補助金」公募要領公開

事務局に聞いてみた~ものづくり補助金の「事業場内最低賃金」の事業場内って

7月7日に令和4年度当初予算「事業承継・引継ぎ補助金」の公募要領開始及び補助金事務局のwebサイトが開設されました。

事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継やM&Aを契機として新しい取り組み等を行う中小企業者等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業者等を支援する制度です。
公募受付開始は7月25日予定ですが、そのほかのスケジュールは追って事務局のホームページで発表されるようです。

この補助金は「経営革新事業」、「専門家活用事業」、「廃業・再チャレンジ事業」と3つの申請枠があります

「経営革新事業
経営革新に取り組む中小企業・小規模事業者を「創業支援型」「経営者交代型」「M&A型」の3つの類型に応じて支援します。
・「創業支援型」…廃業を予定している者等から経営資源を引き継いでの創業を支援
・「経営者交代型」…事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者を支援
・「M&A型」…事業再編・事業統合を契機として、経営革新等に取り組む者を支援

類型 補助率 補助下限額 補助上限額 上乗せ額(廃業費)
創業支援型(Ⅰ型) 補助対象経費の

2分の1

100万円 500万円以内

(注1)

+150万円以内

(注2)

経営者交代型(Ⅱ型)
M&A型(Ⅲ型)

(注1)生産性向上要件(「付加価値額」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率が3%/年の向上を含む計画であること。)を満たさない計画の場合は補助上限を300万円以内とする。なお、付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。
(注2)廃業費の補助上限額は150万円とする。ただし、廃業費に関しては、少なくとも1つの事業所又は事業の廃業・廃止を伴うものを補助対象とする(一部の事業を承継後に被承継者が、残りの事業の廃業・廃止を行うものも含む。)。また、事業の一部廃業に該当する場合は当該一部廃業が補助事業期間内に行われ、行われた事実(設備撤去に伴う検収等)が実績報告時に確認できること。

「専門家活用事業
・「買い手支援型」…事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業・小規模事業者を支援します。
・「売り手支援型」…事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源の引継ぎが行われる予定の中小企業・小規模事業者を支援します。

類型 補助率 補助下限額 補助上限額 上乗せ額(廃業費)
買い手支援型(Ⅰ型) 補助対象経費の

2分の1以内

100万円 400万円以内

(注1)

+150万円以内

(注2)

売り手支援型(Ⅱ型)

(注 1)補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合(補助対象事業において、クロージングしなかった場合)、補助上限額(200 万円以内)の変更を行う。
(注 2)廃業費の補助上限額は 150 万円とする。ただし、廃業費に関しては、関連する経営資源の引継ぎが補助事業期間内に実現しなかった場合は補助対象外とする。

廃業・再チャレンジ事業
中小企業・小規模事業者が再チャレンジを目的として既存事業を廃業する際の費用の一部を補助します。

類型 補助率 補助下限額(注) 補助上限額
廃業・再チャレンジ 補助対象経費の2分の1以内 50万円 150万円

(注 )交付申請時の補助額が補助下限額を下回る申請(補助対象経費で100万円未満)は受け付けない。

事業承継においては、親族内承継だけでなくM&Aによる承継も増えており、国も後押しをしています。弊社は中小企業庁が設けているM&A支援機関に登録をしております。
事業承継引継ぎ補助金の申請支援やM&Aに関するご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

津谷川 匠

津谷川 匠

株式会社コムラッドファームジャパンが提供する「補助金の右腕」サービスのサービス開発責任者。「補助金の右腕」TwitterやYouTubeチャンネルの中の人。中小企業が活用できる補助金について日夜研究をしている。中小企業診断士。

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