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【全国】ものづくり補助金(コロナ対策特別枠)の公募スタート

中小企業生産性革命推進事業の特別枠創設

先日発表されました令和2年度補正予算(コロナ対策)でものづくり補助金、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金の3大補助金に追加で700億円がつきました。
その中で、早速にものづくり補助金については特別枠の公募がスタートしています。
令和2年度補正予算については閣議決定しただけで国会での可決成立はしていませんが、事態が事態なだけに先出しでスタートしたようです。

公募スケジュールは通常枠と同じですが、補助率が通常枠の1/2から2/3にアップされています。

特別枠については、補助対象経費の6分の1以上が、以下の要件に合致する投資であれば申請が可能です。
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A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
(例:部品が調達困難になったため部品を内製化、出荷先の営業停止に伴って新規顧客を開拓等)
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービスを提供するビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
(例:店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンラインによるサービス提供等)
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
(例:WEB会議システム等を含むシンクライアントシステムの導入等)
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この要件を踏まえると、設備投資に合わせてテレワーク環境の整備なども同時にやることで、コロナ対策特別の要件を満たすということになりそうです。
# この辺りどこまでがOKで申請要件を満たすのか、判明次第改めて情報発信いたします。

さらに注目すべきは、特別枠の要件を満たす申請は、特別枠で不採択の場合、通常枠で加点の上、再審査されるという点です。
特別枠で出しておいた方が、2回審査してもらえて採択の可能性が高まるということになります。

現在、2次公募に向けて準備している事業者様にとっては、特別枠でまずは申請することを検討してみてはいかがでしょうか。
特別枠が無理でも通常枠での採択の可能性がグーンと高まります。
※コロナ特別枠に申請する場合、様式3「事前着手のための承認申請書」が必須です。様式の名前は「事前着手のため」とありますが、事前着手をする・しないにかかわらず特別枠への申請の場合は様式3を出す必要があります。
※この様式3は、2次公募では4月13日(木)17時までに事務局提出となっています。

※3次公募における様式3の手続き日程についてはまだ公表されていません。今後の動向がわかりましたら、ご連絡させていただきます。

ちなみに、コロナ対策特別枠は、今年度実施される5次締切分までは通常枠と並行して公募が行われるとのことです。

詳細は公募要項をご覧ください。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領のページへ

ご相談内容別窓口

この記事を書いた人

平阪 靖規

平阪 靖規

2012年4月に「中小企業診断士」登録。2013年04月の独立後より補助金を始めとする中小企業施策の支援に従事。中小企業施策を企画する行政と利用する中小企業・小規模事業者の橋渡し役としての任務を全うすることに力を注いでいる。株式会社コムラッドファームジャパン 代表取締役。

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