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事業再構築補助金の第4回公募要領の気になった変更点

事業再構築補助金

事業再構築補助金 第4回公募がスタートしまして、公募要領も開示されました。
今回の公募では、要件の大きな変更はなかったので、びっくりするようなこともないのですが、第3回公募要領と第4回公募要領の差分を見てみると、いくつか気になる変更点がありました。
今日はその中でも特に気になったものを紹介いたします。

1、事業計画書の1ページ目に必ず会社名を書くよう指示された
公募要領の中に、以下の記述が追記されました。

会社名を事業計画書の1ページ目に必ず記載し、各ページにページ数を記載してください。
※図表はA4サイズで内容が読み取れるサイズでの貼り付けにご協力ください。

会社名を書く、ページ数を書く、図表は読み取れるように注意してね、という感じ。
会社名って意外に書いていなかったりするので、特に支援者でこれまで会社名を書かないパターンで申請書を作ってきた方は注意いただければと思います。

(画像をクリックすると、大きな画像が表示されます)

※左側が第3回公募、右側が第4回公募の公募要領です。

(画像をクリックすると、大きな画像が表示されます)

2、書類不備の事前連絡が無くなる??
第3回公募の時は、早めに出せばもし書類不備があったらお知らせして再提出できるという制度がありました。
今回の公募要領にはその記述が消されていました。
ということは、第4回公募では書類不備があっても事前にお知らせしてくれるということはないのかもしれません。

3、土地の根抵当問題についての記載
一部問題になっていた、根抵当権がついた土地に補助金で建物を建てようとすると交付が降りないという問題。
周知徹底がされなかったこともあり、採択された後に交付されないということが表面化し問題になっていました。これについては一定の方向を中小企業庁が出すことになっていましたが、その具体的な内容が公募要領にも明記されました。

根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
(画像をクリックすると、大きな画像が表示されます)

事業再構築補助金では、建物費も対象になることから、抵当権・根抵当権に絡む要件はしっかりと押さえておく必要があります。
必ず公募要領をご確認ください。

 

今回は3つの変更点をご紹介いたしました。
また気になる点を見つけたらブログにアップしたいと思います。

それでは。

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この記事を書いた人

平阪 靖規

平阪 靖規

2012年4月に「中小企業診断士」登録。2013年04月の独立後より補助金を始めとする中小企業施策の支援に従事。中小企業施策を企画する行政と利用する中小企業・小規模事業者の橋渡し役としての任務を全うすることに力を注いでいる。株式会社コムラッドファームジャパン 代表取締役。

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