完全成果報酬の補助金支援サービス
補助金の右腕

事業承継・引継ぎ補助金【経営革新事業】について

完全成功報酬補助金申請支援

3月31日に、令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金公募開始及び事務局のホームページが公開されました。この補助金は、事業承継を契機として新しい取り組みを行う中小企業等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援するために設けられています。

申請枠は、①経営革新事業 ②専門家活用事業 ③廃業再チャレンジ事業の3つです。

今回は、①経営革新事業について、いくつか気になった点を取り上げます。
この申請枠は、事業承継・M &A後の経営革新(設備投資・販路開拓等)に係る費用を補助します。さらに「本補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けるなど、厳しい状況にある中小企業者等が、事業承継や事業引継ぎを契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組み、成長が見込まれている中小企業者等に対する支援」とあります。
そのため、補助対象者についての要件(1)~(11)の中に
(11) 以下のいずれかに該当すること。
① 中小企業基本法等の小規模企業者
② 直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者
③ 新型コロナウイルス感染症拡大以前と比べて売上高が減少している者
―具体的には、2020 年 4 月以降の連続する 6 か月のうち、任意の 3 か月の合計売上高が、新型
コロナウイルス感染症拡大期以前(2019 年 1 月~2020 年 3 月)の同 3 か月の合計売上高と
比較して 10%以上減少していること。
④ 中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等からの支援を受けており(注 1)、公募申請
時において以下のいずれかに該当することを証明する書類を提出する者
1)再生計画等を「策定中」の者(注 2)
2)再生計画等を「策定済」かつ公募終了日から遡って 3 年以内に再生計画等が成立等した者
とあり、全ての中小企業者を対象にしているのではないことがうかがわれます。

また補助対象事業として求めている「経営革新的な事業」とは
①デジタル化に資する事業
②グリーン化に資する事業
③事業再構築に資する事業
を伴うものです。①、②の定義はものづくり補助金の「デジタル枠」「グリーン枠」の要件とほぼ同じです。③は事業再構築補助金の指針が元になっていると思われますから、国が中小企業に期待している新たな取組みを入れ込んだ感じです。

補助対象経費を見てみると、補助対象費に要する賃金(人件費)については、1 人当たり月額 35 万円が限度(パート、アルバイトは 1 人当たり日額 8 千円が限度)となります。また補助対象事業に要する国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費やそれに伴う仲介手数料(店舗等借入費)も対象です。

本補助金は、新型コロナ等で業績が悪化している事業者もしくは経営基盤が弱い事業者等が事業承継をきっかけにデジタル化やグリーン化に伴う取組みや新分野展開等を行うことを支援する制度なのではないでしょうか。

その他詳細な要件等については、公募要領をご確認ください。

弊社では、事業承継・引継ぎ補助金をはじめ、各種補助金の申請支援を行っております。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら

 

 

 

 

 

ご相談内容別窓口

この記事を書いた人

津谷川 匠

津谷川 匠

株式会社コムラッドファームジャパンが提供する「補助金の右腕」サービスのサービス開発責任者。「補助金の右腕」TwitterやYouTubeチャンネルの中の人。中小企業が活用できる補助金について日夜研究をしている。中小企業診断士。

おすすめ記事

どのページをお探しですか?