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農業も活用できるものづくり補助金③農業経営体の申請ポイント

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)は、中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する経済産業省の所管する補助金制度です。

農業分野で農林水産省以外の制度を使えるの?と思われる事業者様もいらっしゃるかもしれませんが、農業経営体も活用することができます(農事組合法人を除く)

農業経営体の支援経験豊富な著者が、制度内容とポイントを解説します。

 

農業経営体の申請ポイント

 

ものづくり補助金の申請対象となるには、中小企業者であることが要件ですが、従業員を雇用している場合には事業計画期間において、従業員の給与について以下2点をクリアすることが必要です。従業員がいない場合には、補助事業計画期間中に従業員を雇い入れる際に下記条件をクリアすることが求められます。

 

    1. 給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させること
    2. 事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とすること

農業では農繁期にのみ期間雇用で雇い入れを行うケースもありますが、ものづくり補助金の申請時に考慮すべき従業員の捉え方についての正しい理解が必要です。

上記1、2の判定対象とされる従業員とは、労働基準法第20条に基づく「 解雇の予告を必要とする者」です。アルバイト、パートタイマーであっても、1日や週の労働時間や勤務日数にかかわらず、雇用契約期間によって判定されることに注意が必要です。

 

解雇の予告を必要とする者とは

  • 日々雇い入れられる者
    日雇いであっても、1か月を超えて働き続けることになったときから解雇予告の対象になります。
  • 2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
    3か月の雇用契約や4か月を超える季節雇用契約は、解雇予告を必要とする者に該当します。なお、契約当初に2か月以内の短期雇用または4か月以内の季節雇用であっても、契約期間を超えて継続雇用することになったときには、解雇予告が必要になります。
  • 試用期間中の者
    各社が独自に規定する試用期間満了時ではなく、労働基準法第21条に定められているとおり14日を超えて雇用したときから解雇予告が必要になります。

なお、家族経営の場合には、青色事業専従者は労働者としてカウントしません。青色事業専従者は税法上の概念であり、青色事業専従者はその要件から事業主と一体として考えられるためです。

 

労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の作成

ものづくり補助金の申請から、計画審査、事業計画の実績報告までの間には、従業員数や賃金支払いの確認のために、労働者名簿、賃金台帳の提出が求められることになります。それらに出勤簿を加えた法定3帳簿は、労働者を雇い入れれば事業主に作成義務が生じるものであり、日頃から揃えておくことが大切です。

 

 

<農業も活用できるものづくり補助金>

農業も活用できるものづくり補助金①2023年1月最新活用事例

農業も活用できるものづくり補助金②どんなことに使えるの?

農業も活用できるものづくり補助金③農業経営体の申請ポイント

 

 

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この記事を書いた人

野坊戸靖彦

野坊戸靖彦

株式会社コムラッドファームジャパンが提供する「補助金の右腕」サービスのサービス開発担当者。経済産業省補助金を中心に、農林水産省、地方自治体等の補助金申請支援実績も有する。中小企業診断士。社会保険労務士。

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