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補助金の右腕

事業再構築補助金事業実施における留意点

今回のブログでは、事業再構築補助金の補助事業実施における留意点について取り上げます。

事業再構築補助金をはじめ中小企業者向けの補助金は、交付決定日以降に補助事業を開始(工事事業者等への発注、契約や納品、契約等)することが出来ます。
ただ事業再構築補助金は新型コロナ禍の影響を受けている事業者が少しでも早く事業再構築を図って頂くために、事前着手制度を設け、補助金の交付決定前(2021年12月20日以降)に購入契約等を行っていても補助対象経費の対象となります。

補助事業で建物の建設や改修を実施する場合は、工事着工前・工事中の写真を撮影し、画像データを保管してください。また、機械装置を導入する場合は、設置予定場所の写真(設置以前の状況であることがわかる写真。搬入時・据付時の写真及び型番の確認ができる写真)を撮影し、画像データを保管してください。これらの写真は実績報告時に提出します。事務局から追加で画像データを求める場合に提出ができるよう、様々な角度での画像データを保管しておいてください。ここでご注意頂きたいのは、事業実施前(着工前・設置前)の写真は撮り直すことが出来ないことです。店舗・工場などを新築・改修工事前及び機器の搬入前の写真は必ず撮っておきましょう。また1枚だけでなく違った場所や角度から複数枚、撮影しておくことをお勧めします(実績報告時に事務局から追加で画像データの提出を求められることがあります)
また事業実施後にも新築・改修した店舗・工場や機器搬入後の写真を撮影し、画像データとして保存しておきます。

補助事業で取得した建物・機器等は、補助事業のみに使用しなければなりません。そのため、それらの資産等を他の設備等と明確に区別(見える位置にシール等で表示)し、補助事業以外の目的に使用しないようにする必要があります。補助事業と無関係の用途に使用された場合、補助金の返納や罰則の対象となります。

取得した資産等の納品・検収・代金支払い等の必要な手続きの完了をもって、補助事業は終了になります。なお、支払い方法は、原則、銀行振込となります。経理の都合上、やむを得ない事情によりクレジットカードで支払う場合は、事前に事務局への連絡・相談が必要になります。
また各証憑書類の日付については、原則
見積依頼日 ≦ 見積発行日 ≦ 発注日 ≦ 契約日 ≦ 納品日(検収日)≦ 請求日 ≦ 支払済日
の順番である必要があります。発注先の企業によっては、納品書の前に請求書が発行されているなど、必ずしも上記の日付の順番になっていないケースがありますので注意して証憑書類のチェックする必要があります。

弊社では、事業再構築補助金をはじめ各種補助金の申請支援を行っています。ちなみに第7回事業再構築補助金の申請支援の受付は9月2日まで行っています。
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