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開業・会社設立時の小規模事業者持続化補助金/創業枠活用「見落とし危険!ここだけは押さえて」

開業・会社設立時の小規模事業者持続化補助金/創業枠活用について、ここだけは押さえておいて頂きたい重要な点をご説明します。

 

小規模事業者持続化補助金とは?

補助金額 最大250万円(※)! 補助率2/3!

小規模事業者等が今後複数年にわたり取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や生産性向上と持続的発展を図ることを目的とするものです。地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

(※)創業枠でインボイス特例(令和4年度第2次補正予算)の場合。第11回(2023/2/20 応募締切)の創業枠では200万円です。注:補助金は助成金と異なり、審査の上採択されることが必要です。

 

「創業枠」の最大の鬼門!?「特定創業支援等事業」

創業枠が適用されるには、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業したことが必要です。

 

「特定創業支援等事業」って何モノ?

特定創業支援など事業とは、各自治体が行っているセミナー等です。
凡その目安ですが、1回2時間ほどのセミナーが、4日間ほど日を変えて開催されます。(自治体によって多少変わります。)利用者の仕事に支障のないように夕方行われたり、最近ではオンラインで開催されることも多いです。

創業に関する知識「経営」「マーケティング」「財務」「マネジメント」等を学ぶものです。筆者は横浜市の特定創業支援等事業のセミナーを受けましたが、講師の方の説明が大変分かり易く、飽きさせない形で講義を進めてくださり、とても勉強になりました。

「創業枠をゲットするために!」と気負わず、純粋に「ためになる」と考えて受講されるとよいかと思います。

 

都市部であれば開催回数も多いですが、地方では回数も限られている場合が多いです。また、すぐに申し込めるとも限りません。

必ずお住まいの「地域名 + 特定創業支援等事業」で検索し、補助金の申請時には受講証の受領が間に合うように確認しましょう!

また、最寄りの市町村ではしばらく開催されない、等の時は、同じ都道府県内で受講が可能であるかを確認してみましょう。受講が可能である限り、必ずしも最寄りの市町村でなくても、補助金申請の要件は満たします。

 

「開業した」「会社設立した」事業者が対象

補助金の申請時にすでに「開業、或いは会社設立している」ことが条件です。「これから開業、或いは会社設立する」場合は創業枠の対象にはなりません。勿論、申請までの間に「開業、或いは会社設立できる」状態であれば大丈夫です。
また、開業した事業に関してその事業を今後も遂行できると認められる経験、知識、ノウハウ等を有していることを説明できないと、採択されません。「単なる思いつき」の事業に補助金が投入されることはないので、十分留意しましょう。

 

補助金は「後払い」です。つなぎ資金は大丈夫?

小規模事業者持続化補助金の創業枠を活用して新しい事業を立ち上げる際、投資に必要な資金はあらかじめ準備する必要があります。「補助金を獲得するまでの間の資金」がいくら必要か?

そのあたりも含めてアドバイスができるコンサルタントがいないと、例え採択されても、投資を行う資金が準備できず、結局補助金を受け取ることが出来ないなど、困ることになってしまいます。

 

ホームページの作成やオンライン広告は気を付けて!

小規模事業者持続化補助金は、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費、に使用することができます。

但し、特に注意すべき点は、下記の経費が全体の4分の1しか使用できないことです

 

  • 商品販売のためのウェブサイト作成や更新
  • インターネットを介したDMの発送
  • インターネット広告
  • バナー広告の実施
  • 効果や作業内容が明確なウェブサイ トの
  • SEO 対策
  • 商品販売のための動画作成
  • システム開発に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務システムなど)
  • SNSに係る経費

開業・会社設立したばかりの時期は集客が大切ですが、上記の費用が全体の4分の1を超えた場合、超えた分は補助金の対象にはならないので、気を付けましょう。

 

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