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補助金の右腕

不動産活用のための事業再構築補助金「新築が認められる場合とは?」

事業再構築補助金の第6回公募申請以降において、補助対象経費である「建物費」に関して、「新築」に要する経費が原則として認められなくなりました。今回は、その対処方法について解説します。

 

事業再構築補助金とは?

補助金額 最大8,000万円(※1) 補助率3/4補助されるケースも!(※2)

事業再構築補助金は、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、新分野展開や業態転換、事業・業種転換などの取組、事業再編またはこれらの取組を目指す、一定の要件を満たす企業・団体などの新たな挑戦を支援する補助金です。

※1 通常枠の場合  ※2 中小企業の回復・再生応援枠、最低賃金枠の場合

 

事業再構築補助金を新築に使用できる場合、できない場合

「新築」を入れた状態で事業再構築補助金を申請した場合、例え採択されたとしてもそれは「条件付き採択」となり、新築の経費が認められるか否かは交付申請時の事務局の判断になります。

それでは、どのような「新築」が認められ、どのような「新築」が認められないのでしょうか?

 

最新(第9回)の公募要領の記載によると;

「建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しない場合に限り認められます。『新築の必要性に関する説明書』を提出してください 。」

とあります。

 

そこで、具体的にどのようなケースで認められ、どのようなケースでは認められないか、に関して、中小企業庁は下記のような例を提示しています。

 

【必要性を認めるケース】

「生鮮魚介類の加工業を手がけている事業者が、新たに冷凍加工食品事業に進出するため、新たに冷凍倉庫が必要となる。加工工場から最も近い冷凍倉庫の空きスペースまでは車でも一定の時間を要するため、その場合冷凍輸送費が発生し補助事業の採算がとれない。このため、既存の加工工場に隣接する場所に冷凍倉庫を新築することが最も経済効率的である。」

 

「山間部の農家が、畑から採れたての野菜を用いて新たにレストラン運営を行うため、新たに店舗が必要となる。当該農家は現在所有 している事業用の建物がない上、事業の実施を計画している地域に購入が可能な既存の建物がない。加えて、ブランド構築の観点からは、畑に隣接する場所でレストラン運営を行うことが最も望ましいため、新たにレストラン用の建物を新築することが必要不可欠である。」

 

【必要性が認められないケース】

「温泉旅館を営む事業者がワーケーション需要に応える新事業を行うため、温泉客向けの既存の宿泊設備では対応できないため、 ワーケーション向けの離れの新築を検討。しかし、既存事業がコロナによる需要減少で客室の稼働率が下がっているため、既存事業を 縮小し、空いている客室を改修することでワーケーション需要を受け入れる態勢を整えることができるため、ワーケーション向けの宿泊施設 を新築する必要はない。」

 

「本社建物と工場を別にする金属製品製造事業者が、新たに金属製品販売業に進出するため、人員を増強して新たな営業部門を 設置。老朽化した本社建物が手狭になるため、既存の本社建物を取り壊して建て替えることを検討。しかし、新たな営業部門用のオ フィススペースは、既存の貸しオフィスの賃貸やリモートワークで代替可能であり、本社建物の老朽化は補助事業と無関係であるため、本社建物の建て替えは必要ない。」

 

但し、上記の【必要性を認めるケース】に、自社案件が近いからと、安易に認められる、と考えるのは危険です。

 

中小企業庁は、

「上記はあくまで参考事例です。実際の審査では“事業計画書“と“新築の必要性に関する説明書”の内容等から、個々の事業者の状況に応じて、新築の必要性の有無を総合的に判断します。個々のケースに関して、申請前にお問い合わせ頂いても、ご回答ができませんので、ご了承ください。」

と、付記しており、実際には審査官の個別の判断に委ねられる、と考えられ、何がOKで何がNGなのか、「真相は闇の中」です。

 

よって、採択後、より確実に認められるためには、可能であれば、新築を避ける方向で事業計画を練り上げることも視野に入れる必要があります。しかしながら、事業の状況としてどうしても新築を入れざるを得ない場合は、そのリスクを加味した上で申請することとなります。

 

不動産活用のための事業再構築補助金

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